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顔の傷の補償は性差見直しへ
平成22年6月10日、厚生労働省は、顔などにやけどを負った場合の障害等級について、見直しを検討することになりました。
現行の労災保険法では、顔や首などの「日常的に露出する部分」に著しい傷が残った場合の保障が、女性7級、男性は12級と、女性に手厚い内容になっていたのです。
しかし、平成22年5月に京都で行われた訴訟により、「男女差は違憲」と京都地裁判所が判決しました。
これを受けて、厚生労働省が本年度中に等級の見直しをすることになったのです。
この厚生労働省が定める障害等級は、他省庁においても基準になっていました。
たとえば、国土交通省が交通事故の自賠責保険額を算定したり、警察庁が犯罪被害者救済のための給付金額を決める際などにも、この障害等級をもとにしていたのです。
今後、他の省庁同様、民間の医療保険においても、影響がでてくると考えられます。
社会通念の変化によって、国のきまりが変わるように。
広く社会の動きに目を配ると、医療保険の変化や進化が身近に感じられますね。
(平成22年6月11日 『朝日新聞』朝刊より)
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